目次: ベンチマーク
どうも書くのに慣れないJavaScriptですが、久しぶりに
Nクイーン問題のソルバを書いてみました。
とりあえず動きは正しそうです(N = 14までは答え合ってるのを確認)が、かなり遅いです。私のノートPCだとN = 14くらいで処理時間が30秒近くに達するので、ブラウザさんに「このスクリプトは暴走してないか?」って心配までされる始末です。
今は左右対称しか枝切りしない素朴な実装なので、改善の余地はたくさんあるでしょう、おそらく。
手持ちの環境を試したところ、IE, SeaMonkey, Chromeの順で速かったです。Chromeが一番遅かったのが意外でした。高速が売りのV8と言えども、得手不得手はあるってことか。
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ツイートしきれなくなったのでこちらに書きます。
今、住んでいる「賃貸」アパートの屋上に「携帯電話の基地局」を建てる、建てないで揉めています。裁判沙汰ではないのでオープンにしても問題ないでしょう…。
私のスタンスとしては、建てようが建てまいがどちらでも良いです。それに抵抗しても意味がありません。大家がとにかく建てるって言えばそれまでで、いくら店子がゴネても「気に入らないなら出ていけ!」で終わりです。
杞憂に終わるでしょう(※)けど、屋上が落ちてきたり、法律違反の建て増しだったらご勘弁願いたいので、勉強がてら建築基準法を調べてみました。
私が気になっているのは2点、屋上が荷重で崩壊しないか?と、地震の時に建物が崩壊しないか?です。
(※)携帯電話会社が耐震基準を知らないなんて考えにくいし、法律違反してまで建てるメリットもないはずだからです。
建物はこうあるべし!と定めた法律を建築基準法と言いますが、近年だと2000年、および1981年に改正(いわゆる新耐震)されています。今住んでいるアパートは竣工が平成10年(1998年)なので、おそらく1981年の新耐震基準に沿っていると思われます。
建物の種類によって守るべき基準は異なるため、まずは建築基準法の第6条1項を見ます。ここには建物の種類が4つ(第1号〜第4号)書いてあります。高層マンション以外の集合住宅は、第2号か、第3号になると思います。
第2号か、第3号の分かれ目は、高さが13mを超えるかどうか(または軒の高さが9mを超える)です。今住んでいるアパートは鉄骨造りの4階建てのため、高さが13mあるかないかが微妙に判断つきません。ここでは悲観的、つまり規制が緩いであろう方向に考えて、第3号としておきます。
次に建築基準法の第20条(構造耐力)を見ると、これまた4項並んでいます。
引用(強調は私が入れています)
建築基準法
第二十条
(...略...)
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
(...略...)
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
上記引用の通り、鉄筋4階建ての場合は2項に該当しそうです。建物が大丈夫かどうか?は、さらにイ号にある「地震力」を調べる必要がありそうです。
地震力の定義は建築基準法施行令の第88条(地震力)で定められているようです。
引用(強調は私が入れています)
建築基準法施行令
(...略...)
第八十八条 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第八十六条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
Ci=ZRtAiCo
と言われているのですが、私にはもうまったく全然意味がわからんです。
素人が地震力を求めることはおよそ困難そうなので、屋上がぶっ壊れないか?だけでも見ることはできないか?を引き続き調べることにします。
床や屋上が耐えうる積載荷重は建築基準法施行令の85条(積載荷重)で定められているようです。ここでは使用用途、構造計算目的に応じた垂直荷重が定められている表があるのですが、ちょっとデカすぎるので引用しません。
屋上が抜けないかどうかを見たいので、表の「(八)屋上広場又はバルコニー」の「(い)床の構造計算をする場合」が該当すると思われますが、学校や百貨店以外は「(一)住宅の居室、住宅以外の建築物における寝室又は病室」と同じと書かれているので、(一)(い)を見れば良さそうです。
表によれば(一)(い)の場合、1,800N/m^2だそうです。kgfに直すと約183kgf/m^2です。つまり1平米で180kgくらいは載るようにしてね、ってことでしょう。
携帯の基地局は8トン強らしいので、ギリギリを攻めれば43m^2で支えられます。もっと余裕を見る、例えば1/3の負荷で支えるとしたら、140m^2くらい必要になります。
さて140m^2というとどのくらいの広さでしょうか。手元の火災保険の申請書によれば部屋の専有面積は51m^2なので、140m^2は約3部屋分ですね。アパートは1階に6部屋だから、屋上の半分を基地局で埋め尽くす勢いで建てれば余裕でしょう。
でも屋上の半分を占めるって…建物に対して基地局がむちゃくちゃデカくないか?本当にこの解釈であってるのか…??
うーん、わからん。ここは素直に、基地局の基礎はどのくらいの面積なのか聞いてみることにしよう。そうしよう。
上記、付け焼き刃のクソ知識なので鵜呑みにしないでください。責任取りません。
しかし建物にはこんなにいろいろ決まりがあるんですね。調べるくらいなら面白いけど、いざ守ろうとしたら大変だわ…これ。
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